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国内におけるテロ等の不法行為や感染症のまん延を未然に防止するため、宿泊者名簿の正確な記載を徹底してください。
営業者の皆様は下記事項を参照し、法令遵守のうえ、宿泊者に対して宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
宿泊施設を利用される皆様につきましても、宿泊者名簿の記載にご協力をお願いします。
宿泊施設は、旅館業法及び住宅宿泊事業法の定めにより宿泊者名簿を備え付け、管理しなければなりません。
なお、宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。
(参照:厚生労働省通知(令和5年3月31日事務連絡))(PDF:119KB)
【旅館業法】
〇宿泊者氏名、住所、連絡先
〇日本国内に住所を持たない外国人の方については、国籍及び旅券番号(※)
【住宅宿泊事業】
〇宿泊者氏名、住所、職業、宿泊日
〇日本国内に住所を持たない外国人の方については、国籍及び旅券番号(※)
(※)日本国内に住所を持たない外国人の方について
日本国内に住所を持たない外国人の方については、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載を徹底し、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
また、旅券の写しの保存がある場合は、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えることができます。
営業者の求めに対し、宿泊者が旅券の提示を拒む場合は、国の指導に基づいて要求していることを説明して提示を求めてください。
さらに提示を拒む場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応をお願いします。
(参照:厚生労働省通知(平成17年2月9日健発第0209001号))(PDF:52KB)
(参照:厚生労働省通知(平成26年12月19日健衛発1219第2号))(PDF:122KB)
宿泊施設や営業者の事務所等は、作成した日から3年間保存しなければなりません。
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