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公開日:2012年2月17日

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出張理容・出張美容を行うには

質問内容

出張理容・出張美容を行うには

回答内容

理容師・美容師のうち、理容所・美容所に所属していない理容師・美容師が出張理容・出張美容を行うときは、主な出張業務先の所在地を所管する保健所にその旨を届け出て、消毒設備などの確認を受けることが必要となります。
(この要綱の施行日の前から出張理容・出張美容を行っている場合の届出については、平成24年10月1日までに届出すればよいことになっています。)

※詳しくは、保健所へ。

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