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ホーム > 組織から探す > 生活衛生課 > 生活衛生諸営業(興行場・公衆浴場・旅館業・理美容所・クリーニング所) > 出張理容・出張美容を行うには
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公開日:2012年2月17日
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出張理容・出張美容を行うには
理容師・美容師のうち、理容所・美容所に所属していない理容師・美容師が出張理容・出張美容を行うときは、主な出張業務先の所在地を所管する保健所にその旨を届け出て、消毒設備などの確認を受けることが必要となります。 (この要綱の施行日の前から出張理容・出張美容を行っている場合の届出については、平成24年10月1日までに届出すればよいことになっています。)
※詳しくは、保健所へ。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生課
生活衛生諸営業(興行場・公衆浴場・旅館業・理美容所・クリーニング所)
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