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標準営業約款とは、法律で定められた消費者(利用者)の利益擁護のための制度です。
この標準営業約款は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣の認可を受けて、大臣の指定する業種ごとに、営業方法又は取引条件等を定めたもので、次の5業種について設定されています。
標準営業約款に従って営業することを登録したお店では、店頭に「Sマーク」を掲げています。
標準営業約款制度についての詳細は、(公財)香川県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。
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