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公開日:2023年12月13日

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公衆浴場法関係

1公衆浴場を営業するには

公衆浴場を営業するには、公衆浴場法に基づく保健所長の営業許可が必要です。施設基準が定められていますので、施設の設計図等を持参のうえ、事前に各保健所にご相談ください。基準に適合しないと許可になりません。

 

2公衆浴場の営業申請に必要な書類等

〇公衆浴場業営業許可申請書

〇営業施設の周囲300m以内の見取図

〇営業施設の構造設備を明らかにする図面(平面図等)

〇浴室に係る湯水の配管図

〇「その他の公衆浴場」にあっては、営業時間や入浴料金、利用対象者等を明らかにする書類

〇浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果

〇(開設者が法人の場合)定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

〇条例第4条の適用を受けようとするときは、その理由を記載した書類

 

3提出について

営業を開始する3週間前までに許可申請書を保健所へ提出してください。
公衆浴場営業許可申請手数料は、22,000円です。

 

4営業開始後に手続きが必要となる場合

〇許可申請事項の変更(すみやかに保健所へ変更届出)

〇営業の廃止(すみやかに保健所へ廃止届出)

〇事業譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位を承継した場合(遅滞なく保健所へ承継届出)

 

5申請・問い合わせ先

営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)

香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(電話0879-29-8270)
香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(電話0879-62-1374)
香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(電話0877-24-9964)
香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(電話0875-25-4383)
高松市保健所生活衛生課(電話087-839-2865)

 

6ダウンロード

高松市保健所長あてに申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください

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