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クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置及び構造設備その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出て検査を受けなければなりません。
また、クリーニング所(取次所を除く)には、1人以上のクリーニング師をおかなければなりません。クリーニング師免許の申請ができる人は、中学校を卒業した人で、知事が行う試験の合格者となっています。
〇クリーニング所開設届
〇クリーニング所の構造設備の概要を示す図面
〇他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名等を記載した書類
〇業務に従事する全てのクリーニング師免許証の写し(原本も持参)ただし、取次店の場合は必要ありません。
〇登記事項証明書(開設者が法人の場合)
〇苦情の申出先について記載した書面
営業を開始する2週間前までに、開設届を保健所へ提出してください。
施設の工事着工前に、施設の設計図等をお持ちのうえ保健所へご相談ください。
〇開設届出事項の変更(すみやかに保健所へ変更届出)
〇営業の廃止(すみやかに保健所へ廃止届出)
〇事業譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位を承継した場合(遅滞なく保健所へ承継届出)
営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)
香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(電話0879-29-8270)
香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(電話0879-62-1374)
香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(電話0877-24-9964)
香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(電話0875-25-4383)
高松市保健所 生活衛生課(電話087-839-2865)
クリーニング師試験及び免状に関しては高松市も含め、住所または職場の最寄りの保健所に申請してください。(県外在住者を除く)
高松市保健所長あてに申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
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