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公開日:2015年1月26日

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化製場等に関する法律関係申請・届出様式

根拠法令

化製場等に関する法律

概要

化製場等に関する法律関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あてに申請・届出をする場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

化製場の設置や、動物の飼養に関する申請・届出は、施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
(施設の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)
化製場等の設置の許可申請等の場合は、まず、下記の受付窓口に相談をして、直接、担当者から申請書を受け取ってください。

  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話:0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話:0879-29-8272
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話:0877-24-9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話:0875-25-4383

申請方法

書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)

手数料

化製場の設置や、動物の飼養に係る許可申請などには、手数料が必要です。

お問い合わせ

上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)

関連リンク名称

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備考

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