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国・地方を通じた社会保障の安定財源の確保と財政健全化を図るため、消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げることとされました。
この引上げ分の税収は、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充当されます。
区分 | ~平成26年3月 | 平成26年4月~ | 令和元年10月~ |
---|---|---|---|
消費税(国税) | 4% | 6.3% | 7.8% |
地方消費税(県税) | 1% | 1.7% | 2.2% |
消費税+地方消費税 | 5% | 8.0% | 10.0% |
※引上げ後の消費税・地方消費税は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)が平成25年10月から施行されています。消費税の転嫁拒否等の行為や消費税の転嫁を阻害する表示行為などに関するお問合わせは、下記相談窓口で受け付けています。
令和元年10月からの消費税率の10%への引上げに伴い、消費税の軽減税率制度が実施されます。詳しくは、下記特設サイトをご覧ください。
〔軽減税率制度関係の政府ホームページ特設サイト〕
消費税率の引上げに伴う駆込み需要・反動減といった経済変動を可能な限り抑制する観点から、政府において「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」が取りまとめられました。
「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」(PDF:459KB)
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