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公開日:2022年2月17日

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新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する猶予制度

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、県税を一時に納付することができない場合、納税を猶予する制度が適用されることがあります。香川県県税事務所にご相談ください。

換価の猶予(地方税法第15条の6)

 県税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、県税の納付について誠実な意思があると認められる方が、その県税の納期限から6か月以内に、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間、換価の猶予が認められることがあります。
 なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

 申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
 

徴収の猶予(地方税法第15条)

 次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。
 なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
 ・本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
 ・本人の財産が盗難にあったとき
 ・本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
 ・事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき

 収猶予の特例制度の申請受付は、令和3年2月1日(月曜日)をもって終了しました。

 

【様式】

申請書以外にも必要な書類があります。まず、県税事務所にお電話していただき、ご確認ください。

お問い合わせ先

香川県県税事務所納税部

  • 特別整理対策課 087-806-0319
  • 滞納整理課 087-806-0322

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3068