消費税転嫁対策特別措置法に係る県情報受付窓口の設置について
香川県では、消費税転嫁対策特別措置法の施行(平成25年10月1日)に伴い、消費税の円滑かつ適正な転嫁や価格表示に資するよう、消費税の転嫁拒否行為などに関する情報受付窓口を設置しました。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。
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消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税転嫁対策特別措置法が制定されました。
リーフレット「消費税転嫁対策特別措置法について」(PDF:201KB)
消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の転嫁を拒否する行為等の禁止やあたかも消費者が消費税を負担していない又は軽減されているかのような宣伝や広告の禁止などが定められています。
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- 消費税の転嫁拒否等の行為(買いたたき、減額など)
- 消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」等の転嫁阻害表示)
- 消費税の表示に関するもの(総額表示、外税表示、内税表示など)
- 消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
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- 転嫁拒否を被っている事業者等からの情報で、建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業者、解体工事業者(国土交通大臣の権限に属する事務のうち、政令により都道府県が行うとされている事務。以下「5業種」という)の法律違反が疑われる個別事案については、県の担当窓口課が調査等を行います。
- 上記以外の業種で法律違反が疑われる個別事案については、国の所管窓口に通知します。
- 事業者等が自ら行おうとする具体的な行為についての事前相談や、個別事案以外の事案(一般的な法解釈など)で、県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。
- 県の窓口は、情報の受付、国等の所管窓口への通知を行うもので、5業種以外の事業者への調査・指導等の権限は付与されていません。
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国の情報受付窓口
- 消費税率引上げの趣旨・消費税の性格に関すること
財務省主税局税制第二課
電話:03-3581-4111(代表)
- 価格設定ガイドライン総論・広報に関すること
内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室
電話:03-3539-2907
- 転嫁を阻害する表示の是正に関すること
消費者庁表示対策課
電話:03-3507-8800(代表)
- ポイント還元に関すること
経済産業省商務・サービスグループ参事官室
電話:03-3501-1511(代表)
- 転嫁拒否等の行為の是正に関すること
公正取引委員会消費税転嫁対策調査室
電話:03-3581-5471(代表)
中小企業庁消費税転嫁対策室
電話:03-3501-1511(代表)
- 宣伝・広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等)に関すること
消費者庁表示対策課
電話:03-3507-8800(代表)
- 総額表示義務の特例に関すること
財務省主税局税制第二課
電話:03-3581-4111(代表)
- 景品表示法の適用除外に関すること
消費者庁表示対策課
電話:03-3507-8800(代表)
- 便乗値上げに関すること
消費者庁消費者調査課
電話:03-3507-9196
- 転嫁カルテル・表示カルテルに関すること
公正取引委員会消費税転嫁対策調査室
電話:03-3581-5471(代表)
県の情報受付窓口
- 転嫁拒否行為(買いたたき、減額など)に関する事業者からの情報等
- 中小企業に関すること
経営支援課商業・金融グループ
電話:087-832-3345
- 建設業者に関すること
土木監理課 契約・建設業グループ
電話:087-832-3519
- 転嫁阻害表示(「消費税還元セール」など)に関する消費者からの情報等
くらし安全安心課 総務・消費生活グループ
電話:087-832-3176
- 地方消費税に関する問い合わせ
税務課 課税グループ
電話:087-832-3066
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- 国の関係省庁、各都道府県等にも同様の情報受付窓口が設置されています。
- 中小企業からの消費税に関する問い合わせについては、商工会議所、商工会、香川県中小企業団体中央会、公益財団法人かがわ産業支援財団においても対応しています。
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