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公開日:2021年10月12日

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大規模施設を運営する事業者及び大規模施設のテナント等の事業者の皆様へ(香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次))

申請受付期間は、令和3年11月22日をもって終了しました。

趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、香川県(以下「県」という。)が行った、令和3年9月13日(月)午前0時から9月30日(木)午後12時までの大規模施設等への営業時間短縮(以下「時短営業」という。)の協力要請に、全面的に応じていただいた事業者の皆様に対し、香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。

※県からの要請内容は、こちらをご覧ください。

支払い額

県の時短営業要請にご協力いただいた日数に応じて協力金をお支払いします。

施設又はテナントごとの1日当たりの支払い額は、次のとおり計算します。

なお、1日当たりの協力金の支払い額の千円未満を切り上げます。

 

(1)大規模施設運営事業者に対する協力金(大規模施設である映画館運営事業者を含む。)

1日当たり支払い額は、次の①、②及び③の合計額とします。

 

①    自己利用部分面積に係る協力金

  「時短営業を行った自己利用部分面積(※1)(1,000㎡ごとを1単位(※2))」×20万円×時短率(※3)

※1「自己利用部分面積」とは、大規模施設運営事業者が一般消費者向け事業の用に直接提供している部分のうち、県の要請に応じて時短営業を行った部分の面積

参考1:自己利用部分面積に含めないもの

・テナント事業者等の区画面積

・生活必需品の販売等を行う事業者の区画面積

・特定百貨店店舗の区画面積

・階段、エスカレーター、エレベーター、施設間の連絡通路、休憩室(間仕切り等で区分された部分)、公衆電話室、便所、駐車場、一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室、倉庫など、当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分の面積

参考2:大規模小売店舗立地法の適用のある施設

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項の店舗面積の定義に加え、以下を自己利用部分面積に含むものとして算定する。

・大規模小売店舗の屋内に存する、集客を目的とした催事、移動式店舗の出店等に用いられている実績がある広場や通路の面積

※2 1,000㎡を1単位とし、単位未満を切捨てとする。ただし、1,000㎡未満は1,000㎡(1単位)とみなす。

※3「時短率」とは、「要請に応じて短縮した営業時間(分)÷本来の営業時間(分)

  (小数点第3位未満切上げ)」(以下同じ。)

 

②  テナント事業者等把握管理等に係る追加分(本件協力金の支払い対象となるテナント及び特定百貨店店舗(※)が合わせて 10 以上存在する場合に限る。)

   「時短営業を行った大規模施設に係る店舗数(テナント店舗+特定百貨店店舗)の数」×2千円×時短率

※「特定百貨店店舗」とは、当該店舗の売上が百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営む店舗

 

 ③    特定百貨店店舗に係る協力金(特定百貨店店舗を有する場合に限る。)

   「時短営業を行った特定百貨店店舗の数」×2万円×時短率

 

(2)大規模施設に入居するテナント事業者に対する協力金

  「時短営業を行った店舗等面積(※1)(100 ㎡ごとを1単位(※2))」×2万円×時短率

※1 「店舗等面積」とは、 大規模施設運営事業者から賃借(分譲)している区画の面積から、休憩室(間仕きり等で区分された部分)、一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室、倉庫など当該店舗におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分の面積を除いた面積

※2 100 ㎡を1単位とし、単位未満を切捨てとする。ただし、100㎡未満は100㎡(1単位)とみなす。

(注)大規模施設内の飲食テナント事業者で、当該大規模施設の時短営業に伴い、やむを得ず時短営業した店舗について、令和3年9月13日(月)午前0時から9月30日(木)午後12時までの期間で、香川県営業時間短縮協力金(第8次)を申請する期間は、本件協力金(第2次)の対象となりません。

 

(3)映画館運営事業者及び映画配給会社に対する協力金

  「常設のスクリーン数」×2万円×上映率(※)

※「上映率」とは、「時短営業により上映できなくなった上映回数÷本来予定していた上映回数」

(注)映画配給会社の協力金額について、同一スクリーンで複数の配給会社が上映を実施する場合には、スクリーン全体で上映する予定であった映画の回数のうち、自社の作品の上映ができなくなった回数で算出する。

     

留意事項
時短営業要請に応じて短縮した営業時間とは、本来の終了時間から要請された終了時間(20時又は21時)まで短縮した時間(要請期間の令和3年9月13日(月)0時から9月30日(木)24時までに限る。)のことです。
<短縮時間の計算例(終了時間20時の要請対象施設とする。)>

本来の
営業時間
要請後の
営業時間
要請に応じて
短縮した営業時間
備考
9時~23時 9時~20時 3時間(23時→20時) 本来の終了時間と要請後の終了時間を計算
9時~23時 9時~19時 3時間(23時→20時) 19時ではなく要請時間の20時で計算
17時~25時 18時~20時 5時間(25時→20時) 始業(17時→18時)は計算しない
0時~24時 5時~20時 9時間(29時→20時) 24時間営業は「5時開始、29時終了」とみなして計算


 

 

 
申請方法フローチャート

受付期間

令和3年10月12日(火)から令和3年11月22日(月)まで(当日消印有効)

申請方法

  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、大規模施設等営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません
  • 大規模施設運営事業者が、当該施設内のテナント事業者の申請書を取りまとめて提出することも可能です。
  • 申請は、1施設又は1テナントごとに1回限りです。重複して複数の者から同じ施設等の申請を行うことはできません。重複申請にご注意ください。
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • ご提出いただいた申請書類は返却いたしません。
宛先

  〒760-0028 高松市鍛冶屋町7-6

   香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)事務局 宛

申請書類の入手方法

このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。

ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。

  • 香川県庁東館受付横
  • 各県民センター(東讃・小豆・中讃・西讃)

配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県大規模施設等営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。

申請書類

申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)申請受付要項』(PDF:4,098KB)をご確認ください。

 

協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。

この協力金の支払い後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還及び加算金の支払いを求めるとともに、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。

お問い合わせ

  • 香川県大規模施設等営業時間短縮協力金コールセンター ☎087-822-0832

令和3年10月12日(火曜日)~11月22日(月曜日) 9時~17時30分(平日のみ)

 

ダウンロード

◎ 共通様式

◎ 大規模施設運営事業者用様式

◎ テナント事業者用様式

◎ 映画館用様式

◎ 映画配給会社用様式

このページに関するお問い合わせ

香川県大規模施設等営業時間短縮協力金コールセンター
電話:087-822-0832