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屋外広告物法
香川県屋外広告物条例
香川県屋外広告物条例施行規則
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいい、香川県内(高松市内を除く。)で屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う場合は、県内に営業所があるか否かを問わず、香川県知事に屋外広告業の登録を受ける必要があります。また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。
随時
都市計画課 総務・管理グループ
様式に必要事項を記入し、持参もしくは郵送により提出してください。
屋外広告業の登録申請:10,000円
変更届出、廃業届出 :無料
担当課・グループ:都市計画課 総務・管理グループ
電話:087-832-3556
FAX:087-806-0222
メール:toshikei@pref.kagawa.lg.jp
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