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屋外広告物条例施行規則
広告物の表示、又は掲出物件の設置の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、屋外広告物変更等許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
随時
小豆総合事務所用地管理課(0879−62−1334)
長尾土木事務所総務課(0879−52−2585)
高松土木事務所管理課(087−889−8902)
中讃土木事務所管理課(0877−46−7469)
西讃土木事務所総務課(0875−25−1001)
申請書の正本一通及び写し一通に必要な書類を添付して、当該広告物又は掲出物件の所在地を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所に提出
香川県屋外広告物条例第45条に規定する手数料
各土木事務所
小豆総合事務所
香川県土木部都市計画課(087−832−3559)
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