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公開日:2014年8月6日

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屋外広告物条例施行規則(第5号様式)屋外広告物管理者設置(変更)届出書

根拠法令

屋外広告物条例施行規則

概要

許可表示者は、広告物管理者を置いたときは、遅滞なく届け出なければならない。広告物管理者の変更があったとき、又は広告物管理者が氏名若しくは名称若しくは住所を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。

受付期間

随時

受付窓口

小豆総合事務所用地管理課(0879−62−1334)
長尾土木事務所総務課(0879−52−2585)
高松土木事務所管理課(087−889−8902)
中讃土木事務所管理課(0877−46−7469)
西讃土木事務所総務課(0875−25−1001)

申請方法

当該広告物又は掲出物件の所在地を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所に提出

手数料

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お問い合わせ

各土木事務所
小豆総合事務所
香川県土木部都市計画課(087−832−3559)

関連リンク名称

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備考

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