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屋外広告物条例施行規則
許可を受けた広告物又は掲出物件を、許可期間を経過した後も引続き表示し、又は設置しようとするときの更新許可申請書
許可の有効期間の満了日の90日前から10日前までの間
小豆総合事務所用地管理課(0879−62−1334)
長尾土木事務所総務課(0879−52−2585)
高松土木事務所管理課(087−889−8902)
中讃土木事務所管理課(0877−46−7469)
西讃土木事務所総務課(0875−25−1001)
申請書の正本一通及び写し一通に、屋外広告物安全点検報告書(第6号様式の2)その他必要な書類を添付して、当該広告物又は掲出物件の所在地を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所に提出
香川県屋外広告物条例第45条に規定する手数料
各土木事務所
小豆総合事務所
香川県土木部都市計画課(087−832−3559)
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平成30年10月1日以降の申請に使用
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