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屋外広告物条例施行規則
許可表示者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき、又は許可表示者の変更があったときは、遅滞なく、屋外広告物許可表示者変更届出書によりを提出しなければならない。
随時
小豆総合事務所用地管理課(0879−62−1334)
長尾土木事務所総務課(0879−52−2585)
高松土木事務所管理課(087−889−8902)
中讃土木事務所管理課(0877−46−7469)
西讃土木事務所総務課(0875−25−1001)
当該広告物又は掲出物件の所在地を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所に提出
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各土木事務所
小豆総合事務所
香川県土木部都市計画課(087−832−3559)
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