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みんなでなくそう違反広告物
まちを歩いたり、車を走らせると、広告板や壁面広告、屋上広告、突出し広告など、様々な大きさや、デザインの広告物が目に入ってきます。
これらの広告物は、会社や商店などの所在地を示すものや、商品、サービスの情報を提供するもの、特定の場所に人を案内・誘導するものなど、私たちの身近な情報の伝達手段として、日常生活や経済活動に欠かせないものとなっています。
しかし、広告物が無秩序・無制限に表示されると、まちの美観や自然の風致を損ねたり、道路交通の安全に支障を生じたりする場合もあります。
このため、県では、香川県屋外広告物条例を定め、一定の地域や場所では、広告物を禁止したり、表示に許可を必要とするなど、広告物の表示について、良好な景観形成、風致の維持と公衆に対する危害を防止するための必要な規制を行っています。
なお、高松市の区域については、市条例により規制していますので、県の条例は適用されません。
(条例等改正についてのお知らせ)
これまで、屋外広告物の安全対策については、広告物の設置者等に対し、広告物を良好な状態に保持する管理義務や安全対策を担う広告物管理者の設置を義務付け、また、屋外広告物の更新許可申請の際に、広告物のさびや腐食の状況などについての点検結果の報告を求めてきましたが、平成27年2月に札幌市で発生した看板の落下事故等を踏まえ、国は、屋外広告物ガイドラインを平成28年4月に改正し、屋外広告物の点検義務・点検結果の報告義務等が規定されました。
このガイドラインの改正を受け、屋外広告物の一層の安全性の向上を図り、公衆に対する危害を防止する目的から、条例等を改正し、屋外広告物の点検義務について制度化することとしました。
施行日は、平成30年3月23日です。ただし、点検結果の報告義務は、平成30年10月1日以降に許可更新申請書が提出されるものから適用となります。
平成30年10月1日から、許可更新申請の際に屋外広告物安全点検報告書の提出が義務付けられました。これに伴い、屋外広告物許可更新申請書も改正されました。点検は、地上から広告物の上端までの高さが4mを超える広告物については、一定の資格者が実施しなければなりません。
点検者の資格
点検者の資格のうち「屋外広告士」の試験及び「屋外広告物点検技能講習の修了者」となるための講習については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページで開催予定を確認できます。
高松市と合同で開催した屋外広告物条例改正説明会の資料
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