許可基準など
1.許可の基準(規則第3条第1項)
屋外広告物の表示や、掲出物件の設置の許可基準は、次のとおりです。
〇H25年4月1日から自家用広告物も規制の対象となりました。
一般基準
- 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
- 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をしていること。
個別基準(広告物の種類ごとの基準)
野立広告
一般広告物
《市街地区間以外の指定区間及び市街地区域以外の指定地域》
区分
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(1)
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(2)
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(3)
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(2)と(3)に掲げる道路以外の道路及び鉄道
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自然景観を保全する必要がある地域を通過する道路で区間を定めて別に定めるもの
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高速自動車国道等で別に定める道路
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道路又は鉄道の路肩からの距離
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-
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50メートル以上
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100メートル以上
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広告板
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広告表示面積
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合計30平方メートル以下
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合計30平方メートル以下 |
合計30平方メートル以下
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1面の広告表示面積 |
15平方メートル以下 |
15平方メートル以下 |
15平方メートル以下 |
高さ
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10メートル以下
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5メートル以下 |
10メートル以下
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広告塔
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広告表示部分の立面の最大断面積
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15平方メートル以下
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15平方メートル以下 |
15平方メートル以下
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高さ
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10メートル以下
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10メートル以下 |
10メートル以下
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《市街地区間及び市街地区域》
区分
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(1)
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(2)
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(2)に掲げる道路以外の道路及び鉄道
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高速自動車国道等で別に定める道路
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道路又は鉄道の路肩からの距離
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-
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50メートル以上
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広告板
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広告表示面積
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合計30平方メートル以下
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合計30平方メートル以下 |
1面の広告表示面積 |
15平方メートル以下 |
15平方メートル以下 |
高さ
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10メートル以下
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10メートル以下 |
広告塔
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広告表示部分の立面の最大断面積
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15平方メートル以下
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15平方メートル以下 |
高さ
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10メートル以下
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10メートル以下
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自家用広告物
- 広告表示面積(広告塔にあっては、広告表示部分の立面の最大断面積)が50平方メートル以下であること。
- 高さが15メートル以下であること。
建築物、工作物等を利用する広告物又は掲出物件
- (1)屋上広告
- 広告表示面積が400平方メートル以下であること。
- 地上から当該広告物の上端までの高さが51メートル以下であり、かつ、広告物自体の高さが当該広告物を設置する建築物の高さの3分の2以下であること。
- 当該広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていないこと。
- (2)壁面広告
- 鉄道の遮音壁を利用する場合には、広告表示面積が表示する面の面積の2分の1以下、広告物自体の高さが表示する面の高さの2分の1以下であり、その他の場合には広告表示面積が表示する面の面積の2分の1以下であること。
- 一般広告物については、屋根面、壁面、塀その他の工作物の1面につき、直接塗装する場合は1件、広告板の場合は貼り紙及び貼り札等と合わせて2件以内であること。
- (3)突出し広告
道路面から当該広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路及び車道上にあっては4.5メートル以上であり、かつ、道路上への出幅が路肩から0.6メートル以下(歩道上へ突き出す場合で特にやむを得ないときは、1メートル以下)であること。
アーチの広告物又は掲出物件
- (1)広告表示面積が10平方メートル以下であること。
- (2)道路を横断する場合は、道路面から当該広告物の下端までの高さが4.5メートル以上であること。
電柱又は電灯柱を利用する広告物又は掲出物件
- (1)広告物を表示し、又は掲出物件を設置する電柱又は電灯柱は、道路の交差する角から10メートル以上(信号機のある箇所は、20メートル以上)離れていること。
- (2)直接塗装するもの又は巻付けにするものについては、次に定める基準に適合すること。
- 道路面から当該広告物の下端までの高さが1メートル以上であること。
- 縦の長さが1.8メートル以下であること。
- (3)添加するものについては、次に定める基準に適合すること。
- 道路面から当該広告物の下端までの高さが3.5メートル以上であること。
- 歩車道の区別のある道路上にあっては道路と平行に又は歩道側へ、歩車道の区別のない道路上にあっては道路と平行に又は道路の外側へ向かって添加すること。
- 縦の長さが1.2メートル以下であり、かつ、出幅が0.6メートル以下であること。
- (4)電柱又は電灯柱1本につき、直接塗装するもの又は巻付けにするもの1件以内及び添加するもの1件以内であること。
消火栓標識柱を利用する広告物又は掲出物件
- (1)広告物の大きさが、縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。
- (2)道路面から当該広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路及び車道上にあっては4.5メートル以上であること。
- (3)消火栓標識と同一の方向に添加するものであること。
- (4)広告物は、消火栓標識柱1本につき1件であること。
立看板等
- (1)広告表示面積が2平方メートル以下、脚部の高さが0.5メートル以下であること。
- (2)表示の期間が60日以内であること。
広告幕
- (1)横断幕
- 長さが15メートル以下、幅が1.3メートル以下であること。
- 地上から当該広告物の下端までの高さが、歩車道の区別のない道路及び車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上及びその他の場所にあっては3.5メートル以上であること。
- (2)懸垂幕
- 長さが15メートル以下、幅が1.3メートル以下であること。(縦長か横長かを問わない。)
- 建築物、工作物などに固定するものであること。
広告旗
- (1)広告表示面積が6平方メートル以下であること。
- (2)表示の期間が60日以内であること。
はり紙
- (1)広告表示面積が1枚につき1平方メートル以下であること。
- (2)容易に除却できるような方法で表示し、全面にのり付けしないこと。
- (3)屋根面、壁面、塀その他の工作物に表示する場合は、広告板及びはり札と合わせて1面につき2件以内であること。
- (4)表示の期間が60日以内であること。
はり札等
- (1)広告表示面積が1枚につき0.3平方メートル以下であること。
- (2)屋根面、壁面、塀その他の工作物に表示する場合は、広告板及びはり紙と合わせて1面につき2件以内であること。
- (3)表示の期間が60日以内であること。
その他の基準
- 一般広告物のうち、「建築物、工作物等を利用する広告物又は掲出物件」以外の広告物又は掲出物件については、次に定める基準に適合すること。
- ネオン管を使用していないこと。
- 照明装置がある場合は、照明が点滅しないこと。
- 回転灯を使用していないこと。
- 高速自動車国道等で知事が別に定める道路の路肩からの距離が100メートル以内の区域において表示し、又は設置する広告物及び掲出物件(上に規定する一般広告物を除く。)については、上記の基準に適合すること。ただし、当該広告物又は掲出物件の上端が当該広告物又は掲出物件に最も近い当該道路より低い位置にある場合は、この限りでない。
2.公共的目的をもった広告(規則第3条第2項)
条例第7条第3項第1号又は第2号に該当する野立広告で、広告表示面積が5平方メートル以下であり、かつ、高さが5メートル以下のものは、道路又は鉄道の路肩からの距離制限がある地域でも、許可を受けて設置することができます。
3.許可の期間と条件(条例第10条)
- 「立看板等」や「広告旗」、「はり紙」、「はり札等」は、60日以内です。その他の広告物の許可期間は、3年を超えることができません。
- 許可にあたっては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を附する場合があります。
4.更新、変更等の許可(条例第11条、12条)
- 条例第6条又は条例第7条第3項の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件をその許可の期間を経過した後も引続き表示し、又は設置しようとするときは、許可を受けなければなりません。
- 条例第6条又は条例第7条第3項又は第11条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは(軽微な変更または改造をしようとするときを除く。)、許可を受けなければなりません。
- 軽微な変更等(規則第4条)
- (1)補強すること。
- (2)部材を取り替えること(材質を変更することを含む。)
- (3)形状又は色彩その他の意匠、大きさなどを変えない修繕塗り替え等をすること。
5.許可申請などの手続
屋外広告物の許可申請や除却・滅失、管理者等の届出などの様式は、様式のページからダウンロードできます。
- (1)許可の申請
- 条例第6条又は第7条第3項の規定により許可を受けようとするときは、当該広告物又は掲出物件の所在地を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所の長(以下「所長」という。)に、屋外広告物許可申請書を提出しなければなりません。(規則第5条第1項第1号)
- 許可申請は、正本1通と写し1通にそれぞれ必要な書類を添付して提出しなければなりません。
- 許可を受けた広告物又は掲出物件について、条例第11条第1項の規定による更新の許可、条例第12条第1項の変更等の許可を受けようとする場合も同じです。(規則第5条第1項)
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 屋外広告物許可更新申請書(第2号様式)
- 屋外広告物変更等許可申請書(第3号様式)
- (2)除却・滅失の届出
- 除却の届出(条例第19条第2項)
許可を受けた広告物や掲出物件を除却した、又は滅失したときは、所長に届け出なければなりません。(規則第5条第2項第4号)
- (3)広告物管理者の設置及び届出(条例第18条)
- 許可表示者は、その許可に係る広告物又は掲出物件ごとにこれを管理する者を置かなければならない。規則で定める広告物又は掲出物件の広告物管理者にあっては、これらの表示又は設置に関して必要な知識を有する者として規則で定める者でなければならない。
- 規則第10条第1項、第2項)
- 規則で定める広告物又は掲出物件は、広告表示面積が30平方メートルを超える広告物又は掲出物件
- 規則で定める者は、条例第34条第1項各号のいずれかに該当する者
6.お問い合わせ先
- 屋外広告物の設置に係る制度のお問い合わせは、区域を管轄する土木事務所(小豆郡は、小豆総合事務所)まで。
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