適用除外の広告物
広告物の表示や広告物を掲出する物件の設置が、条例の規定に該当する場合は、規制の適用除外となります。
適用除外に該当する場合は、禁止区域や許可地域などの場合でも、広告物の表示や掲出物件の設置をすることができます。
適用除外の対象・範囲は、次のとおりです。
適用除外の対象・範囲
適用除外の区分
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適用除外となる広告物
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禁止区域、禁止物件及び許可地域の適用除外となる広告物又は掲出物件
(条例第7条第1項)
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- 法令の規定により表示し、又は設置するもの
- 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの
- 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件
- 公共的団体が公共的目的をもって一時的に表示し、又は設置するもので知事が認めるもの
- 土地又は物件の所有者又は管理者が当該土地又は物件にその管理のために表示し、又は設置するもの(自己管理地広告物)で、広告表示面積が5平方メートル以下であって蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないもの(規則第2条第1項)
- 次の左欄に掲げる公益上必要な施設又は物件であって、寄贈者名などを表示する広告物で、右欄の広告表示面積に適合するもの(規則第2条第2項)
公益上必要な施設又は物件一覧
公益上必要な施設又は物件
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広告表示面積
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ベンチ
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500cm2以下
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くず入れ
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300cm2以下
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防犯灯など
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300cm2以下
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禁止区域及び許可地域の適用除外となる広告物又は掲出物件
(条例第7条第2項)
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- 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置するもの(自家用広告物)で、規則に定める基準に適合するもの
適用除外基準(規則第2条第3項)
- 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
- 広告表示面積が30平方メートル以下であること。
- 高さが10メートル以下であること。
<ただし、広告幕、貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等は別基準>
- 冠婚葬祭又は祭礼などのため一時的に表示し、又は設置するもの
- 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
- 人又は動物に表示されるプラカードなどの広告物
- 車両、船舶などに表示され、又は設置されるもの
- 停留所の標識及びこれを掲出する物件
- 工事現場の仮囲いに表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの
適用除外基準(規則第2条第4項)
- 工事の期間中に限り表示されること。
- 周囲の景観と調和すること。
- 宣伝の用に供されないこと。
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禁止区域において、許可を受けて表示・設置する場合は、適用除外となる広告物又は掲出物件
(条例第7条第3項)
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- 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物又は掲出物件で、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合は、禁止区域の適用除外となります。
許可基準(規則第2条第4項)
次に掲げる全ての基準を満たすこと。
- 広告表示面積が5平方メートル以下であること。
- 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
- 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をしていること。
- ネオン管を使用していないこと。
- 照明装置がある場合は、照明が点滅しないこと。
- 回転灯を使用していないこと。
- その他、良好な景観または風致を特に損なわず、かつ、公衆に対し危害を及ぼさないこと。
- 公衆の利便に供する目的をもった広告物又はこれを掲出する物件で、知事の許可を受けて表示し、又は設置するもの
許可基準(規則第2条第4項、第6項)
上記の基準のほか、次に掲げる全ての基準を満たす公益的施設、商業施設その他の施設の案内誘導を目的とする広告物又はこれを掲出する物件
- 案内誘導の対象となる公益的施設、商業施設その他の施設(対象施設)に近隣する場所に表示し、又は設置されるものであること。
- その表示又は設置が対象施設の利用者の利便の増進を図るものであることが明らかなものであること。
- 対象施設の立地条件及びその周辺の状況からその表示又は設置が特にやむを得ないものであると認められるものであること。
- 自家用広告物(条例第7条第2項第1号に掲げるものを除く。)で、知事の許可を受けて表示し、又は設置するもの
許可基準(規則第2条第4項)
- 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
- 野立広告(広告板・広告塔)
- 広告表示面積が50平方メートル以下であること。
- 高さが12メートル以下であること。
- 屋上広告
- 広告表示面積が200平方メートル以下であること。
- 広告物自体の高さが10メートル以下であり、かつ、当該広告物を設置する建築物の高さの3分の2以下であること。
- 地上から当該広告物の上端までの高さが51メートル以下であること。
- 当該広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていないこと。
- 壁面広告・突出し広告
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