屋外広告物とは
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、次の4つの要件を、全て満たす広告物をいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
また、営利的な商業広告だけでなく、非営利的な広告物であっても、これらの要件を満たす場合は、表示内容にかかわらず、屋外広告物となります。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
定着して表示される広告物に限られ、配布されたチラシは該当しません。
- 屋外で表示されるものであること
屋外表示する広告物に限られ、屋内に表示する広告物は該当しません。
- 公衆に表示されるものであること
建物の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。
- 「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、「建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの」ならびに「これらに類するもの」であること。