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公開日:2020年12月10日

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規制のあらまし

屋外広告物の規制のあらましは、次のとおりです。
なお、当然のことですが、広告物の表示や、掲出物件を設置しようとする場合は、表示又は設置をしようとする土地、建物、工作物などを管理する者の承諾や許可が必要です。

1 地域や場所による規制

規制の区分

規制の地域又は場所

規制の概要

禁止区域
(条例第4条)

禁止区域の一覧(PDF:363KB)

  • 都市計画法により定められた風致地区
  • 文化財保護法及び香川県文化財保護条例により指定された建造物(国宝、重要文化財、有形文化財)の敷地又は境域
  • 文化財保護法及び香川県文化財保護条例により指定された地域又は場所(史跡、名勝、天然記念物)
  • 森林法により指定された風致保安林のある地域
  • 香川県自然環境保全条例により指定された「香川県自然環境保全地域」又は「香川県緑地環境保全地域」の区域
  • 香川県自然環境保全条例により指定された自然記念物の敷地又は境域
  • 国又は地方公共団体が設置した施設で良好な景観又は風致の維持のため知事が指定するもの

左の地域では、適用除外になる場合を除き、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置を禁止しています。

適用除外

  • 条例第7条第1項及び第2項の規定により適用除外となる場合
  • 条例第7条第3項の規定による許可を受けた場合

禁止物件
(条例第5条)

  • (1)次に掲げる物件で国又は地方公共団体が設置したもの
    • 橋りょう、トンネル及び高架構造物
    • 石垣及びよう壁
    • 街路樹及び路傍樹
    • 信号機、道路標識、里程標、駒止め及び歩道柵その他の防護柵
    • 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  • (2)景観法により指定された景観重要建築物及び景観重要樹木のうち、知事が指定するもの
  • (2)電柱又は街灯柱
    電柱又は街灯柱には、「はり紙」、「はり札等」、「広告旗」又は「立看板等」を表示し、又は設置することは、禁止されています。

左の物件は、適用除外になる場合を除き、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置を禁止しています。

適用除外

  • 条例第7条第1項の規定により適用除外となる場合

許可地域

(条例第6条)

許可地域の指定の告示(PDF:106KB)

  • 区間を定めて指定する道路及び鉄道
  • これらから展望することができる地域で、指定する地域

左の地域では、次に掲げる場合を除き、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場合には、規則第3条(許可の基準)及び第6条第1項第1号(許可の申請等)の規定により、許可が必要です。

適用除外

  • 条例第7条第1項及び第2項の規定により適用除外となる場合

2 禁止広告物

次の広告物で、美観風致を損なうものや公衆に対し危害を及ぼすおそれのあるものは、場所や区域にかかわらず、禁止されています。(条例第9条)

  • 著しく汚染し、色があせ、又は塗料などのはく離したもの
  • 著しく破損し、故障し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識、踏切遮断機又は踏切警報機の効用を妨げるおそれのあるもの
  • 道路の見通しを妨げ、交通安全を阻害するおそれのあるもの

3 除却義務

次に掲げる場合に該当するときは、広告物や掲出物件を、遅滞なく除却しなければなりません。(条例第19条)

  • 許可期間が満了した場合
  • 許可が取り消された場合
  • 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する必要がなくなった場合など

4 違反に対する措置

条例違反の行為に対しては、許可の取消し(条例第21条)、措置命令等(条例第23条)、罰則(条例第48条~第53条)の規定があります。

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