ここから本文です。
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。(屋外広告物法第2条第2項)
香川県内(高松市の区域を除く。)において屋外広告業を営もうとする方は、香川県知事の登録が必要です。
なお、高松市内において、屋外広告業を営もうとする方は、高松市長の登録が必要です。
【電子申請による登録手続きについて】
令和5年10月から、次の屋外広告業手続きを香川県電子申請・届出システムを利用してオンライン申請できるようになりました。
(1)屋外広告業登録申請(新規・更新)(第11号様式)(外部サイトへリンク) |
令和6年8月7日から、次の各種屋外広告業関係手続きを香川県電子申請・届出システムを利用してオンライン申請できるようになりました。
(1)屋外広告業登録事項変更の届出(第14号様式)(外部サイトへリンク) |
(2)屋外広告業登録事項証明書交付申請(第15号様式)(外部サイトへリンク) |
(3)屋外広告業の廃業等の届出(第16号様式)(外部サイトへリンク) |
(4)業務主任者認定申請(第20号様式)(外部サイトへリンク) |
オンライン申請では、申請手数料をクレジットカード・PayPay・d払い・auPAYでお支払いいただけます。
・オンライン申請・決済について
上記の手続きは、従来の申請書に証紙を貼って申請する方法も引き続きご利用いただけます。
【香川県電子申請・届出システム】のトップページ(外部サイトへリンク)
(リンク先のページの検索ボックスで「屋外広告」で検索)
屋外広告業の登録に関する様式は、様式ページからダウンロードできます。
令和6年度香川県屋外広告物講習会は終了しました。
屋外広告物講習会は、毎年、香川県と高松市が交互に開催しています。
令和6年度は、香川県主催で10月18日(金曜日)に開催しました。
令和7年度は、高松市主催で開催予定です。
【屋外広告物講習会を受講された方へ】
屋外広告物講習会修了証は有効期限はありません。(修了証更新のための受講は不要です。)
また、屋外広告業登録申請(新規・更新)における業務主任者登録の際、香川県又は高松市以外の都道府県等※で受講された屋外広告物講習会修了証も添付書類として有効です。
※各都道府県及び市が開催している「屋外広告物講習会」は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会等が開催している「屋外広告物点検技能講習」とは別のものですので、ご留意ください。
香川県内(高松市を除く。)で屋外広告物等の表示・設置を行う場合、こちらの屋外広告業登録者名簿(PDF:974KB)を御参照の上、香川県に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。
香川県都市計画課
このページに関するお問い合わせ