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近年、全国的に悪質な密漁が問題となっており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、アワビやナマコについては、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
国が指定する特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ※)は、原則として採捕禁止(漁業者が許可や漁業権に基づいて採捕する場合は対象外)となります。
これに違反した場合、3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科されます。
また、これらの特定水産動植物を運搬・保管・所持し、又は処分の媒介・あっせんをした者も同様の罰則が適用されます。
詳しくは、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※ シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)については令和5年12月1日から適用。
・レジャーや自家消費のための少量の採捕であっても、アワビとナマコを採れば上記の罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
・また、県内の多くの海域で漁業権が設定されており、一般の方が第一種共同漁業権の対象となっている定着性の水産動植物(アワビ・サザエ・ナマコ・ワカメ等)を採ることは漁業法で禁止されています。県内の第一種共同漁業権の設定状況は、こちらに掲載しています。
・このほか、香川県の海や川では、漁業関係の法律や規則に基づいて様々なルールがあります(遊漁をするには)。トラブルの防止と水産資源の保護のため、ルールとマナーを守って海や川のレジャーを楽しんでください。
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