水産流通適正化制度について
概要
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年12月11日法律第79号)」の施行に伴い、令和4年12月1日から、アワビ・ナマコについては、採捕事業者・取扱事業者の届出と、事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが義務付けられます。
届出について
法の施行に伴い、アワビ、ナマコの採捕事業者、取扱事業者は県または国への届出が必要となります。
(注意)
・専ら消費者に販売する小売販売事業者、外食事業者、ホテル・旅館等は届出不要です。
・取扱事業者のうち、事務所等が香川県内のみにある方は県への届出、他県にも事務所等がある方は国への届出となります。
届出はeMAFFによる電子届出
または
届出様式による書面届出
で行ってください。
取扱事業者の香川県への届出について
事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫が香川県内のみにある事業者は香川県に取扱事業者の届出をしてください。
eMAFFによる電子届出
- gBizIDプライムを取得します(審査に原則2週間ほどかかります)。
- 取得したgBizIDを使用して、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)にログインします。
- eMAFF内で「水産流通適正化法」の手続きを検索し、「取扱事業者による届出」の手続きを行います。
↓eMAFFによる届出に関する詳細はこちら
水産庁ページへ(外部サイトへリンク)
書面での届出
- 届出様式と下記添付書類を郵送で香川県水産課まで提出ください。
取扱事業者届出様式はこちらからダウンロードできます。
香川県用取扱事業者届出様式(Word形式)(ワード:44KB)
香川県用取扱事業者届出様式(PDF形式)(PDF:76KB)
郵送先
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部水産課漁業振興・流通グループ宛て
TEL:087-832-3471
添付書類
個人の場合:
(1)住民票の写し
法人の場合:
(1)定款
(2)登記事項証明書
省略可能書類
下記の事業者が香川県へ届出する場合、次の書類の提出は省略可能です。
採捕事業者:漁業許可証の写し
漁業協同組合:定款の写し、共同漁業免許状の写し
水産流通適正化法に関するQ&A
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」に関するQ&A(外部サイトへリンク)
勧告及びそれに係る公表の指針
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第4条及び第5条の情報の伝達義務違反並びに同法第6条に係る記録の作成及び保存義務違反に係る同法第7条第1項及び第2項の勧告及びそれに係る公表の指針(PDF:45KB)
問合せ先・リンク
水産流通適正化法について
水産庁水産流通適正化法ページ
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html(外部サイトへリンク)
水産庁漁政部加工流通課
TEL:03-6744-0581
国への届出について
水産庁漁政部加工流通課
TEL:03-6744-0581
Email:tekiseika_suisan@maff.go.jp
香川県への届出について
香川県水産課漁業振興流通グループ
TEL:087-832-3471
Email:suisan@pref.kagawa.lg.jp