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近年、全国的に悪質な密漁が問題となっており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、アワビやナマコについては、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
国が指定する特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ※)は、原則として採捕禁止(漁業者が許可や漁業権に基づいて採捕する場合は対象外)となります。
これに違反した場合、3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科されます。
また、これらの特定水産動植物を運搬・保管・所持し、又は処分の媒介・あっせんをした者も同様の罰則が適用されます。
詳しくは、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)については令和5年12月1日から適用。
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