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漁業権は漁業法に基づいて免許されます。その種類と存続期間は次のとおりです。
漁業権の種類 | 存続期間 |
---|---|
1定置漁業権 | 5年 |
2区画漁業権 | |
内水面のため池養殖 | 5年 |
真珠養殖 | 10年 |
それ以外の養殖業 | 5年 |
3共同漁業権 | 10年 |
漁業権とは、県の免許によって設定された一定の水面において特定の漁業を営むことのできる権利です。
定置漁業とは、漁具を設置して営む漁業であって、一般には大型の定置網漁業をいいます。
区画漁業とは、水面を区画して行う養殖業のことです。
共同漁業権とは、漁業協同組合に免許され、組合員があわび、さざえ、なまこ等あまり移動することがない水産動植物を採捕する漁業(第1種)や、建網や桝網を敷設するなどして魚類を待ち構えて獲るような漁業(第2種)、地びき網漁業等(第3種)を営む権利をいいます。
漁業権はその存続期間の満了ごとに、一斉に切換えが行われています。
しかし、漁場を再検討する必要がある場合には、漁業の状況をよく検討して必要があれば新しく免許を受けるようにしてください。
また、漁場として不適当となった漁業権は、すみやかに漁業権のまっ消登録をしてください。
個別漁業権に適格性を有する複数の者から免許申請があった場合の審査基準を、別添のとおり作成しましたので、これを公表します。
海区漁場計画を公表しています。
令和5年海区漁場公示第1号
内水面漁場計画を公表しています。
令和5年内水面漁場公示第1号
令和5年10月1日公示(区画漁業)
令和6年1月1日公示(区画漁業(藻類養殖業を除く)、共同漁業、定置漁業)
令和6年4月1日公示(内水面区画漁業、内水面共同漁業)
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