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内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
〇対象となる養殖業
食用の水産物を
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
・閉鎖循環式で養殖しているもの
・餌や糞等を取り除かずに排水して養殖しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
〇届出先
香川県水産課漁業調整室資源管理グループ
〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10 本館18階
Email:suisan@pref.kagawa.lg.jp
電話番号:087-832-3477
FAX:087-806-0200
〇届け出る内容
・事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
・事業の内容を変更する際:変更事項、変更する理由など
・事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
・事業を継承する際:継承する時期や、その内容
・実績の報告:養殖場ごとにその年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など
〇提出期限
届出書
・現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日まで
・新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前まで
実績報告書
・4月1日から翌年3月31日までの実績について、翌年の4月30日まで
〇届出様式
別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)
〇参考資料
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