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公開日:2023年3月13日

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陸上養殖の届出制について

陸上養殖が届出制漁業に移行されます。

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出が必要になる方、届出先、内容および期限について

〇対象となる養殖業

 食用の水産物を

 ・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの

 ・閉鎖循環式で養殖しているもの

 ・餌や糞等を取り除かずに排水して養殖しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)

 

〇届出先

 香川県水産課漁業調整室資源管理グループ

 〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10 本館18階

 Email:suisan@pref.kagawa.lg.jp

 電話番号:087-832-3477

 FAX:087-806-0200

 

〇届け出る内容

 ・事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など

 ・事業の内容を変更する際:変更事項、変更する理由など

 ・事業を廃止する際:廃止の時期や理由など

 ・事業を継承する際:継承する時期や、その内容

 ・実績の報告:養殖場ごとにその年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など

 

〇提出期限

 届出書

 ・現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日まで

 ・新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前まで

 実績報告書

 ・4月1日から翌年3月31日までの実績について、翌年の4月30日まで

 

〇届出様式

 別記様式1 開始届出書(エクセル:21KB)

 別記様式2 変更届出書(エクセル:19KB)

 別記様式3 廃止届出書(エクセル:18KB)

 別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)

 別記様式5 実績報告書(エクセル:29KB)

 

 届出の様式記入例(PDF:1,390KB)

〇参考資料

 チラシ(PDF:451KB)

 Q&A(PDF:194KB)

 

このページに関するお問い合わせ

農政水産部水産課

電話:087-832-3477

FAX:087-806-0200