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ページID:19852
公開日:2021年10月29日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第58条において読み替えて準用する法第42条第1項の規定に基づき、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は香川県漁業調整規則(令和2年香川県規則第61号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号から第28号までに掲げる漁業について、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可または起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。
このページに関するお問い合わせ
農政水産部水産課
電話:087-832-3473
漁業振興
漁業の許可について
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