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公開日:2021年10月29日

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漁業の許可について

知事許可漁業の制限措置について

漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第58条において読み替えて準用する法第42条第1項の規定に基づき、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は香川県漁業調整規則(令和2年香川県規則第61号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号から第28号までに掲げる漁業について、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可または起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

その他

継続の許可及び承継の許可を適用する漁業(規則第14条第1項第1号及び第4号の規定により知事が指定する漁業)

継続の許可の申請期間(規則第14条第2項の規定により知事が定める申請期間)

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農政水産部水産課

電話:087-832-3473