継続の許可の申請期間
香川県漁業調整規則(令和2年香川県規則第61号。以下「規則」という。)第14条第1項第1号に該当する漁業許可(継続の許可)の申請期間については、規則第14条第2項の規定により、次のとおり定め、令和2年12月1日から施行する。
1 漁業時期が周年の漁業許可は、許可の有効期間の満了の日の3月前から1月前までとする。
2 1以外の漁業許可は、有効期間満了後の次の漁業時期開始の3月前から1月前までとする。
3 1及び2の申請期間中に申請することができなかった特別な事由がある場合は、申請期間終了後6月以内は継続の許可の申請を受け付けることとする。