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公開日:2022年2月10日

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継続の許可及び承継の許可を適用する漁業

 香川県漁業調整規則(令和2年香川県規則第61号。以下「規則」という。)第14条第1項第1号及び第4号の規定により、知事が指定する漁業を次のとおり定め、令和2年12月1日から施行する。

1 規則第14条第1項第1号(継続の許可)に該当するもの

 漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は規則第4条第1項第1号から第20号までに掲げる漁業。ただし、法の規定に基づき設置された連合海区漁業調整委員会が決定した入漁協定に基づく漁業は除く。

2 規則第14条第1項第4号(承継の許可)に該当するもの

 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は規則第4条第1項第1号から第20号までに掲げる漁業。ただし、法の規定に基づき設置された連合海区漁業調整委員会が決定した入漁協定に基づく漁業は除く。

 

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