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公開日:2024年3月13日

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療育手帳

1.療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方(児・者)が一貫した指導・相談や各種福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付される手帳です。障害の程度により〇A(最重度、「マルエー」と読みます)、A(重度)、〇B(中度、「マルビー」と読みます)、B(軽度)の4区分があります。障害程度の区分はこちら(障害程度の区分、PDF)(PDF:20KB)をご覧ください。
手帳を他人に譲渡したり、貸与することはできません。

療育手帳の区分と表示

2.対象者

知的機能の障害が発達期(18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、特別の支援を必要とする状態にある方です。障害の程度については障害福祉相談所の判定が必要です。

3.申請手続き

療育手帳の申請をされる方(知的障害のある方、又はその保護者)は、お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)で申請手続きをしてください。
療育手帳(障害程度)の判定を行う際には、面接(予約制)を行います。面接の日時・場所については障害福祉相談所から電話又は文書で連絡をします。手帳の交付をお急ぎの方は障害福祉相談所までご連絡ください。また、遠隔の市町については、巡回による判定を実施していますので障害福祉相談所までお問い合わせください。

療育手帳の申請から交付までの流れ

療育手帳の申請から交付までの流れ図

18歳以上で初めて療育手帳を申請される場合について

4.再判定

療育手帳に次の判定時期が記載されていますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。再判定の際にも面接(予約制)を行います。遠隔の市町については、巡回による判定を実施していますので障害福祉相談所までお問い合わせください。

5.居住地・氏名変更

居住地や氏名が変わった方は、お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)に手帳を添えて、療育手帳記載事項変更届を提出してください。なお、県外に転出するときは、療育手帳県外転出届を提出してください。

6.紛失・破損

手帳を紛失又は破損した方は、お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)で再交付の手続きをしてください。

7.返還

手帳の交付を受けた人が手帳の交付対象に該当しなくなったとき、死亡又はその他療育手帳を必要としなくなったときは、手帳を添えて、療育手帳返還届をお住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当窓口一覧)に提出してください。

8.手続きに必要な書類等

項目 申請・届出書 添付書類等
写真(注1)
添付書類等
手帳
新規交付 交付申請書

 
再判定

再判定申請書

居住地(氏名)変更

記載事項変更届

 

紛失・破損

再交付申請書

○(注2)

(注1)写真は縦4cm×横3cm、正面・脱帽し(申請者の申出により、県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)、上半身、申請・再判定前1年以内に撮影したものを1枚ご準備ください。
(注2)破損の場合のみ必要です。

9.療育手帳により利用できる障害福祉サービス・制度一覧はこちら(療育手帳による援助の一覧)(PDF:260KB)

10.療育手帳判定時の知能検査(発達検査)の情報提供について

療育手帳についてのQ&Aは(療育手帳についてのQ&A、PDF)(PDF:135KB)のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉相談所

電話:087-867-2696

FAX:087-867-3050