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療育手帳は「知的機能の障害が18歳までの発達期に発生した者」に交付されます。
そのため、18歳以上で初めて申請される場合は、次のような手続きが必要になります。
「療育手帳3申請手続き」にあるように、お住まいの市町の窓口で申請していただきますが、
その際、窓口で生育歴に関して提出可能な資料があるかどうかお尋ねします。
(資料については「18歳以上で初めて療育手帳の交付を希望する方へ」(PDF:81KB)をご覧ください)。
生育歴に関して提出可能な資料をご準備ください。後日、当所の担当者から連絡をします。
主治医による「18歳以前からの知的障害」の証明書(様式例)(PDF:78KB)
必要な書類が整いましたら、心理学的判定・社会調査面接を実施します。
その際、生育歴に関して提出可能な資料を持参してください。ご家族等で、18歳までのご様子をご存知の方の同行もお願いします。
状況により、何回か来所していただくこともあります。
判定会議により、交付が可能かどうか、また障害程度について決定します。
(客観的な資料が整わない場合は交付できない場合もあります)。
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