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自立支援医療(更生医療)は、身体障害者の障害を除去・軽減し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るための医療です。自立支援医療に要した費用について自立支援医療費が支給されます。
更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退し、その障害が永続するものであり、疾病や外傷の治癒を目的とした一般医療とは異なります。
自立支援医療(更生医療)は指定自立支援医療機関でのみ受けることができます(更生医療に関する指定自立支援医療機関一覧(PDF:914KB))。
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、医療を行うことにより、障害が除去・軽減するなど確実に治療効果が期待できる方です。
ただし、一定所得以上の世帯の方は対象外となります。(※高額治療継続者「重度かつ継続」に該当する場合に限り対象となります。)
※高額治療継続者「重度かつ継続」の対象範囲は以下の通りです。
身体障害者手帳で認定された障害が対象になります。
障害名 | 医療例 |
---|---|
視覚障害 |
角膜移植術、水晶体摘出手術、網膜剥離手術 |
聴覚障害 |
外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋め込み術 |
音声機能、言語機能 又はそしゃく機能障害 |
口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 |
肢体不自由 |
関節固定術、関節形成術、人工関節置換術 |
内部障害【心臓】 |
弁形成術、弁置換術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術 |
内部障害【腎臓】 |
人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む。) |
内部障害【肝臓】 |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む。) |
内部障害【小腸】 |
中心静脈栄養法 |
内部障害【免疫】 |
抗HIV療法、免疫調整療法 |
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定されます。
入院時の食事療養費及び生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となります。
原則として3ヶ月以内です。ただし、腎臓機能障害における人工透析療法や免疫機能障害における抗HIV療法など治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とすることが可能です。
自立支援医療費(更生医療)を受けようとされる方はお住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)で申請手続きをしてください。
自立支援医療(更生医療)についてのQ&Aは(更生医療Q&A、PDF)(PDF:41KB)をご覧ください。
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