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公開日:2024年3月21日

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補装具

1.補装具費支給制度とは

補装具は、身体障害者・児及び難病患者等の失われた身体機能を補完・代替する用具であり、身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児及び18歳未満の難病患者等については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものです。
市町が補装具を必要とする身体障害者・児及び難病患者等に対し、補装具費の支給決定を行います。

2.補装具の種目

補装具の種類
障害の種類 種目

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹・靴型)
車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器
歩行補助つえ(一本つえは除く)

肢体不自由(児童のみ)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

心臓・呼吸器機能障害

車いす、電動車いす

肢体不自由及び
音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

支給対象者は、身体障害者手帳を所持している方および難病患者等のうち補装具の支給が必要と判定された方です。手帳の障害名や程度等によって対象となる補装具の種目は異なります。

心臓・呼吸器機能障害の方については日常生活上、歩行等に制限がある方に限ります。

車いす等の写真眼鏡の写真補聴器の写真

3.必要経費

支給される補装具費は種目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割を利用者が負担することとなっています。ただし、所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。また、補装具費(公費負担分)の支払いについては、一旦費用の全額を補装具業者に支払った後、市町に請求し、自己負担金を差し引いた額が戻ってくる「償還払方式」と、最初から自己負担金のみを補装具業者に支払う「代理受領方式」があります。お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)でご確認ください。

4.補装具費支給までの流れ

身体障害者(18歳以上)と身体障害児(18歳未満)で異なります。
身体障害児については、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関の医師等が作成した補装具費支給意見書等により、市町が支給決定します。
身体障害者については、購入・修理を希望する補装具の種目等により障害福祉相談所の判定が必要です。判定の必要な場合の流れは次のとおりですが、補装具費支給判定及び適合判定の方法については補装具の種目等により異なります。

補装具費支給までの流れ

すでに補装具を装用している方は、障害福祉相談所の判定日当日にその補装具を必ずご持参ください。

5.来所・巡回相談

来所・巡回相談は予約制となっています。補装具の相談・判定を希望される場合は、お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)へ申し込んでください。
>>令和6年度来所・巡回相談日程一覧(PDF:411KB)
※日時・場所については変更の可能性があります。

補装具についてのQ&Aは(補装具についてのQ&A、PDF)(PDF:53KB)のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉相談所

電話:087-867-2696

FAX:087-867-3050