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仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
また、令和5年2月17日から、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。
衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査
登録された市区町村の属する選挙区
これまで、申請の方法は「在外公館申請」に限られていましたが、平成30年6月1日から「出国時申請」が可能となりました。
出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請
在外選挙(審査)人が、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)へ自ら出向き、在外選挙人証と旅券等を提示してその場で投票する方法です。
投票できる期間・時間は、原則として、公示日又は告示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
※投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
在外選挙(審査)人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
在外選挙(審査)人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
※いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
在外選挙と同様、在外公館投票、郵便等投票、国内における投票により投票ができます。
投票用紙には、審査を受ける裁判官の氏名に対応した番号(告示番号)が印刷されており、やめさせた方がよいと思う裁判官の番号に対応する欄には「×」を記載し、やめさせなくてもよいと思う裁判官の番号に対応する欄には何も記載せずに投票します。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
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