ここから本文です。
身体に一定程度を超える重度の障害のある方等は、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する方法により投票を行うことが認められています。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票パンフレット(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
郵便等による不在者投票の対象となる方は下表のとおりです。
障害名 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | − | ○ |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
障害名 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護状態区分 |
---|
要介護5 |
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
対象となる方は下表のとおりです。
障害名 | 1級 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | ○ |
障害名 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
このページに関するお問い合わせ