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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。
選挙人名簿登録地の市区町村(自分が選挙人名簿に登録されている市区町村)で行う投票
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで※
各市区町村に1カ所以上設けられる「期日前投票所」※
午前8時30分から午後8時まで※
期日前投票所において投票用紙へ記載をし、選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ投函します。
※期日前投票所は、各市区町村に1カ所以上設けられますが、複数設けられる場合は、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。また、平成28年4月の改正により、開始時刻の2時間以内の繰り上げ又は終了時刻の2時間以内の繰り下げができるようになりました。
投票場所や投票時間の詳細については、選挙が近づきましたら、お近くの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。
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