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公開日:2023年8月4日

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指定病院等における不在者投票

不在者投票を行うことができる施設

県選挙管理委員会が、不在者投票を行うことのできる施設として指定する病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、選挙期日(投票日)の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間、当該施設において不在者投票を行うことができます。

香川県選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定した施設は、以下のとおりです。

不在者投票指定施設一覧(令和6年10月21日現在)(PDF:117KB)

指定の対象となるのは、入所定員が概ね50人以上の病院、老人ホーム等です。新たに指定を受けようとする場合は、指定申請書を提出してください。
指定を取り消す場合、指定内容に異動があった場合は、それぞれ取消申出書又は異動届出書を提出してください。

★第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の様式

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各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358