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仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、引っ越して3ヶ月経たずに選挙があるとき、旧住所地に3ヶ月以上住んでいた方については、選挙期間中に旧住所に行くことができない場合、不在者投票制度を活用できます。
※都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した方は当該選挙の投票はできません。
引っ越したら住民票を移しましょう(総務省啓発チラシ)(PDF:2,448KB)
投票日前日までに、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送等により投票用紙及び投票用封筒を請求します。
※請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。公示日又は告示日の前においても請求することができます。
投票用紙、投票用封筒(外封筒及び内封筒)、不在者投票証明書が直接又は郵送等により交付されます。
※不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでください。開封すると投票できません。
※投票用紙にあらかじめ記入しないでください。記入してあると投票できません。
滞在地の市区町村の選挙管理委員会
告示日又は公示日の翌日から投票日の前日まで
※投票した選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会への送付に時間を要するため、余裕をもって早めに投票してください。
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