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令和3年6月18日に公布され、同月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」(令和3年法律第82号)により、新型コロナウイルス感染症で療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合は、従来の不在者投票のほか、郵便等により投票できるようになりました。
新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある方で、次のいずれかに該当し、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が投票しようとする選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
手続等の詳細は、総務省ホームページ(下記)を参照してください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(外部サイトへリンク)
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