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1.投票について
2.選挙運動及び政治活動関係
A1.満18以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方です(失権者を除く)。
A2.選挙が行われる時に自宅に送られてくる「投票所入場券」(投票所に持っていき、窓口で渡す券や葉書)のことでしたら、Q3を参照してください。
(不在者投票のために投票用紙を請求したのに届かないとのことでしたら、請求先の市町選挙管理委員会(PDF:35KB)にお問い合わせください。)
A3.投票所入場券は、選挙があることを有権者へお知らせすることと、投票所での本人であることの確認をスムーズに行うためのものです。
投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば、投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
詳しくはお住まいの市町選挙管理委員会(PDF:35KB)にお問い合わせください。
A4.投票記載台に、候補者の氏名や政党等の名称などを記載したものが掲示されていますので、そちらをご覧ください。
A5.様々な方法がありますが、選挙管理委員会ホームページに次の情報を順次掲載しますので参考にしてください。
(1)小選挙区選出議員選挙
・候補者情報(氏名、候補者届出政党の名称)
・選挙公報
・政見放送の日時
(2)比例代表選出議員選挙
・名簿届出政党等の名称及び略称一覧(PDF:71KB)
・選挙公報
・政見放送の日時
(3)最高裁判所裁判官国民審査
・審査に付される裁判官の氏名・告示番号等(PDF:185KB)
・審査公報
A6.投票は自分で書くのが原則ですが、病気がケガ、読み書きが十分にできないなどの理由により字が書けない時は投票管理者が指定した補助者が代筆する代理投票の制度がありますので、遠慮なく係員に申し出てください。なお、目の不自由な方で、点字が使用できる方は点字投票ができます。
A7.有権者が同伴する18歳未満の方は、原則として有権者と一緒に投票所に入ることができます。
A8.投票所の場所は、市町の選挙管理委員会から送られてくる投票所入場券に記載されています。
詳しくはお住まいの市町の選挙管理委員会(PDF:35KB)にお問い合わせください。
A9.原則として、新住所地の市町の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地の市町で投票ができます。転入届をした市町に3か月以上住み続けることで新住所地において投票ができるようになります。
詳しくはお住まいの市町の選挙管理委員会(PDF:35KB)にお問い合わせください。
A10.投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定がある人は、10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで(土日も可能)、お住まいの市役所・町役場などで期日前投票ができます。
投票手続きも、宣誓書を記入すること以外は基本的には投票日の投票と同じで簡単にできます。
A12.仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地(原則としてお住まいの市町)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票のページをご覧ください。
※まず、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、投票用紙及び投票用封筒を請求する必要がありますので、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、お早めにお問い合わせください(手続きには一定の期間が必要です)。
A13.外国にいても「在外投票」により、日本の国政選挙の投票ができます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
詳しくは、在外投票のページをご覧ください。
※具体的な手続きに関することは、日本国内での最終住所地等の選挙管理委員会やお近くの在外公館に、お早めにお尋ねください(手続きには一定の期間が必要です)。
A14.県選挙管理委員会が、不在者投票を行うことのできる施設として指定する病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、選挙期日(投票日)の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間、当該施設において不在者投票を行うことができます。
香川県選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定した施設は、指定病院等における不在者投票のページをご覧ください。
※具体的な手続きに関することは、入院・入所中の指定施設にお早めにお尋ねください。
A15.これらの方は、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する方法により投票を行うことが認められています。
詳しくは、郵便等のよる不在者投票のページをご覧ください。
※具体的な手続きに関することは、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、お早めにお尋ねください(手続きには一定の期間が必要です)。
A16.できます。
成年後見制度を利用しても選挙権を失うことはありません。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
A17.投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれも、基本的には印鑑や身分証明書は必要ありません。なお、本人確認のため、必要に応じて氏名等をお聞きするほか、身分証明書を提示いただく場合もあります。詳しくはお住まいの市町の選挙管理委員会(PDF:35KB)にお問い合わせください。
A18.選挙公報は、なるべく早くお手元に届くよう努めておりますが、印刷が立候補届出後になる等の事情から、お手元に届くまでに時間がかかります。また、お住まいの市町によって配布方法が異なるため、詳しくはお住まいの市町の選挙管理委員会(PDF:35KB)にお問い合わせください。
なお、県選挙管理委員会のホームページに電子データを掲載しております。候補者情報等のページをご覧ください。
A19.最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われるもので、すでに任命されている最高裁判所の裁判官をやめさせるべきかどうか国民が決めるものです。
この審査の投票は、審査の対象となる裁判官の氏名が印刷された投票用紙を受け取り、そのうち、やめさせたいと思う裁判官について、その名の上の欄に「×」を書き(やめさせなくてよいと思う裁判官については何も書かないでください)、これを投票箱に入れることにより行います。
投票の結果、やめさせるべきとする票数が、やめさせるべきでないとする票数より多い裁判官は、やめさせられることになります。
A1.候補者・名簿届出政党等・確認団体となった政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動が可能です。
有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動は可能ですが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
A2.選挙運動は公示の日から投票日の前日までに限られます。
しかし、この例外として投票日当日に、
(1)投票所の入り口から300メートル以外の場所に選挙事務所を開くこと、
(2)選挙事務所を表示するためのポスター・立札・看板等を掲示すること、
(3)ポスター掲示場にはってある選挙運動用ポスターを、そのまま掲示しておくこと、
(4)投票日前日までに作成・更新された選挙運動用ウェブサイト等を、当日そのままにしておくことはできます。
A3.電話による選挙運動は、選挙運動期間中に限り誰でも行うことができます。しかし、立候補届出以前や投票日当日はできません。
A4.選挙運動のための連呼は、個人演説会の会場、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用の自動車(船舶)の上においてする場合、街頭演説の場所でする場合に限り行うことが許されています。この場合の音量は特に規制されておりません。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、スピーカーの音量を落とすなどして静穏を保持するように努めなければなりません。
A5.選挙運動にわたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。
A6.純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の公示前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を警察当局が総合的に判断することとなります。
A7.まずは、最寄りの警察署に御連絡ください。
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