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新住所地で投票するためには、新住所地に転入の手続きをした日から衆議院議員総選挙の公示日前日である10月14日までに、3か月以上住んでいる必要があります。
引っ越しから3か月経っていない方は、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票することができます。
また、投票日前でも、旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票制度を活用することができます。
詳しくは最寄りの市町選挙管理委員会までお問い合わせください。
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