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令和3年産「おいでまい」栽培者の募集について
県オリジナル水稲品種「おいでまい」について、所定の要件を満たす方を「おいでまい」栽培者として「おいでまい」委員会が登録します。
倉前出荷者のうち、令和3年産から新規に「おいでまい」を栽培する方を募集します!
綾川町の栽培者及び作付拡大地域のJAカントリーエレベータ出荷者
- 綾川町の栽培者及び作付拡大地域のJAカントリーエレベータ出荷者は自動的に「おいでまい」栽培者として登録となりますので、特に手続きは必要ありません。
- 種苗の購入実績等の情報は、「おいでまい」委員会が別途JAから収集しますのでご了承ください。
- 下記の「『おいでまい』栽培者が守るべき事項」を遵守した上での栽培をお願いします。
倉前出荷者
令和2年産「おいでまい」栽培者として登録されている方
- 令和3年産も継続して「おいでまい」を栽培する場合は、下記の「『おいでまい』栽培者が守るべき事項」と「倉前出荷者が令和3年産『おいでまい』栽培者になるための要件」を満たしていれば、改めて書類を提出していただく必要はありません。
- 種子の購入は、他品種と同時期の申込になります。
- 令和3年産「おいでまい」を栽培しない場合は、大変お手数ですが、令和2年産「おいでまい」栽培者登録辞退届をご提出ください。
令和3年産から新しく「おいでまい」の栽培を希望する方(倉前出荷の方)
- 下記の「『おいでまい』栽培者が守るべき事項」と「倉前出荷者が令和3年産『おいでまい』栽培者になるための要件」を満たしていることをよく確認したうえで、栽培誓約書をご提出ください。
- 種子の購入は、栽培誓約書をJAの窓口へ提出し、受理された時点から可能です。
1 受付期間
令和2年10月7日(水曜日) ~ 令和3年1月29日(金曜日)
2 書類
3 栽培誓約書の提出先
令和3年産から新規に「おいでまい」の栽培を希望される倉前出荷者は、栽培実施要領と栽培者登録要領をご確認の上、「令和3年産『おいでまい』栽培誓約書」を作成し、募集期間内に最寄りのJA香川県各地区営農センター又はふれあいセンターにご提出下さい。
4 登録について
令和3年産「おいでまい」栽培者(継続栽培者含む)は、募集終了後に「おいでまい」委員会が登録要件を満たしているか確認し、令和3年3月頃に登録証をお送りします(登録要件の確認に必要な事項について、地域農業再生協議会及びJA、農産物検査登録検査機関等に照会し、確認することがあります)。
なお、誓約書の内容に反した場合は、登録を取り消す場合がありますのでご了承ください。
「おいでまい」栽培者が守るべき事項
- (1)「おいでまい」委員会や県、JAが開催する講習会、研修会、検討会にできるだけ参加し、栽培管理について、指導を受ける。
- (2)田植えの時期は、「おいでまい」田植え適期マップで示された時期を目安とする。(平坦部の田植えの時期は、6月20日以降とする。)
- (3)ライスグレーダーの篩目は、1.85mm以上を使用する。
- (4)「おいでまい」の種子、苗が余った場合は、適切に処分し、決して他者に譲渡しない。また、自家採種や、有償、無償にかかわらず他者への種子譲渡は、行わない。
- (5)販売を目的とした栽培とし、飯米など自家消費を目的とした栽培や未検査米での出荷はしない。
- (6)収穫した「おいでまい」については、農産物検査と食味分析を受け、その結果を報告する。(JA出荷者については、JAがまとめて報告する。)
- (7)栽培履歴を記帳する。
倉前出荷者が令和3年産「おいでまい」栽培者になるための要件
- (1)乾燥機、籾摺り機、ライスグレーダー等の乾燥調製設備を装備していること。なお、作業委託については、「おいでまい」栽培者にのみ可能とする。
- (2)自家育苗をしていること。ただし、作付拡大地域についてはこの限りでない。
育苗、乾燥、調製作業の委託あるいはその共同作業を行う場合は、「おいでまい」栽培者間でのみ可能とする。
- (3)令和2年産水稲の令和3年1月末までの農産物検査実績があること。ただし、令和2年産「おいでまい」栽培者にあっては、令和3年1月末までの「おいでまい」の農産物検査実績があること。なお、体調不良等やむを得ない理由で農産物検査が受けられなかった場合はこの限りでない。
- (4)令和2年産「おいでまい」栽培者については、委員会から認定取消を受けていないこと。
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