労働組合の資格審査
労働組合の資格審査とは
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、だれにも許可を受ける必要はありません。しかし、
- 不当労働行為の救済申立てを行う場合
- 組合の名義で財産を持ったり、取引をするために法人として登記する場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
- その他職業安定法に定められた労働者供給事業を行う場合等
に、労働組合が保護を受けるためには、労働組合は労働組合法の定める一定の要件を備えていなければなりません。労働組合がこの要件を備えているかどうかを労働委員会が調べて判断することを労働組合の資格審査といいます。
資格審査に適合するためには
次のような要件を備えていることが、必要になります。
- 自主的な労働組合であるか
- 労働者が主体になって自主的に組織した団体であること
- 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること
が必要で
- 使用者の利益を代表する者が参加していること
- 使用者の経費援助を受けていること
- 共済事業その他福利厚生事業のみを目的としていること
- 主に政治運動や社会運動を目的としていること
があるような場合には認められません。
- 民主的な労働組合であるか
- 組合員の平等取扱い
- 組合員の直接無記名投票による役員選挙
- 直接無記名投票による組合員の過半数の支持を得た規約の改正
等の労働組合法に定められた事項が組合規約の中に定められていることが必要です
労働組合の資格審査の申請書様式はこちら
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