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お知らせ・新着情報
香川県労働委員会では、労働者個人と使用者との間で生じた個別的労使紛争のあっせんを行っています。あっせんとは、労働問題に詳しいあっせん員3名が、当事者双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、あっせん案を提示するなどして、紛争を円満に解決できるよう支援する制度です。
労働者の場合 | 使用者の場合 |
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あっせんの対象者は、県内に所在する事業所の労働者(労働者であった者を含む)及び使用者です。
・申請書の提出で始めることができ、費用も必要ありません。
・あっせんは、労働者と使用者を別々に行うため、対面することはありません。
・原則として、当事者の一方が相手方に働きかけるなど一定の取組みをしたにもかかわらず、当事者だけでは解決ができない紛争が対象になります。
・訴訟手続が進行中の紛争、募集や採用に関する紛争、労働者同士の紛争など、内容によってはあっせんに応じられない場合もあります。
あっせん員は、あっせん員候補者名簿の中から公益側、労働者側、使用者側それぞれ1名を労働委員会で選びます。
このページに関するお問い合わせ
香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3723
FAX:087-806-0226