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労使が対等の立場で話し合って労働条件を決めていくのが、近代的な労使関係のあり方ですが、このために憲法は、団結権、団体交渉権、団体行動権を労働者の基本的な権利として保障しています。使用者は、この権利を認めて、労使間に話し合いによる健全な関係をつくっていくことが労使関係の最も基本的なルールです。
そこで、労働組合法は、このルールに反するような使用者の次の行為を不当労働行為として禁止しています。
使用者の不当労働行為があったと思われる場合は、労働委員会に対して、労働組合または労働者個人が救済を申し立てることができます(申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年以内です)。
救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査することになります。
(注)労働委員会の発した命令に不服がある場合には、中央労働委員会に対して再審査の申立てをしたり、裁判所に命令の取消しを求める訴訟を起こすことができます。
当労働委員会では、労働組合法第27条の18の規定により、不当労働行為事件の審査期間の目標を1年以内と定めています。また目標の達成状況についても、審査の実施状況等とともに、香川県労働委員会年報に公表することになっています。
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