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公開日:2020年12月10日

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不当労働行為の審査

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不当労働行為とは

労使が対等の立場で話し合って労働条件を決めていくのが、近代的な労使関係のあり方ですが、このために憲法は、団結権、団体交渉権、団体行動権を労働者の基本的な権利として保障しています。使用者は、この権利を認めて、労使間に話し合いによる健全な関係をつくっていくことが労使関係の最も基本的なルールです。
そこで、労働組合法は、このルールに反するような使用者の次の行為を不当労働行為として禁止しています。

不当労働行為が行われた場合

使用者の不当労働行為があったと思われる場合は、労働委員会に対して、労働組合または労働者個人が救済を申し立てることができます(申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年以内です)。
救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査することになります。

不当労働行為の審査の流れ(PDF:45KB)

  1. 救済申立て
  2. 調査
    争点を整理して、円滑な審理を図ります。
    審査計画書を作成します。
  3. 審問
    公開の審問廷で、当事者による証拠の提出や証人尋問が行われます。
  4. 公益委員会議
    事実を認定し、不当労働行為に該当するかどうか判断します。
  5. 和解、取り下げ
    不当労働行為の申立てがあっても、救済命令等が確定するまでの間であれば、当事者はいつでも和解をすることができます。和解は労使間にしこりを残さず、労使双方にとって望ましい解決方法ということができます。
    審査手続が進められている間に、申立ての取下げにより事件を終結させることもできます。
  6. 救済命令、棄却命令
    不当労働行為と判断した場合は、原状回復を図るために解雇、処分の撤回、正常な団体交渉の実施、労働組合への支配介入の禁止などを命令します。不当労働行為に該当しないと判断した場合には、労働者の主張は、認められません。

(注)労働委員会の発した命令に不服がある場合には、中央労働委員会に対して再審査の申立てをしたり、裁判所に命令の取消しを求める訴訟を起こすことができます。

不当労働行為事件の審査期間の目標について

当労働委員会では、労働組合法第27条の18の規定により、不当労働行為事件の審査期間の目標を1年以内と定めています。また目標の達成状況についても、審査の実施状況等とともに、香川県労働委員会年報に公表することになっています。

審査の実施状況

内容

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