ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
労使が対等の立場で話し合って労働条件を決めていくのが、近代的な労使関係のあり方ですが、このために憲法は、団結権、団体交渉権、団体行動権を労働者の基本的な権利として保障しています。使用者は、この権利を認めて、労使間に話し合いによる健全な関係をつくっていくことが労使関係の最も基本的なルールです。
そこで、労働組合法は、このルールに反するような使用者の次の行為を不当労働行為として禁止しています。
種別 | 労働者(労働組合)が | 使用者が |
不利益取扱 |
1.労働組合の組合員であること |
を理由として解雇したりその |
黄犬契約 | 1.労働組合に加入しないこと 2.労働組合から脱退すること |
を雇用条件とすること |
団体交渉の拒否 | 団体交渉の申入れをした | にも拘わらず正当な理由なしに 拒否すること |
支配介入 | 労働組合を結成すること労働組合を運営すること | に対して、支配し介入すること |
経費援助 | 労働組合の運営に要する費用を | 援助すること |
労働委員会に申立て等をしたための不利益取扱 |
1.労働委員会に対し不当労働行為救済の申立てをしたこと |
を理由として、解雇したりその他不利益な取扱いをすること |
使用者の不当労働行為があったと思われる場合は、労働委員会に対して、労働組合または労働者個人が救済を申し立てることができます(申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年以内です)。
救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査することになります。
1.救済申立て | |
2.調査 | 争点を整理して、円滑な審理を図ります。 審査計画書を作成します。 |
3.審問 | 公開の審問廷で、当事者による証拠の提出や証人尋問が行われます。 |
4.公益委員会議 | 事実を認定し、不当労働行為に該当するかどうか判断します。 |
5.和解、取り下げ | 不当労働行為の申立てがあっても、救済命令等が確定するまでの間であれば、当事者はいつでも和解をすることができます。 和解は労使間にしこりを残さず、労使双方にとって望ましい解決方法ということができます。 審査手続が進められている間に、申立ての取下げにより事件を終結させることもできます。 |
6.救済命令、棄却命令 |
不当労働行為と判断した場合は、原状回復を図るために解雇、処分の撤回、正常な団体交渉の実施、労働組合への支配介入の禁止などを命令します。不当労働行為に該当しないと判断した場合には、労働者の主張は認められません。 |
労働組合法第27条の18の規定により、不当労働行為事件の審査期間(救済申立てから命令まで期間)の目標を1年以内と定めています。また目標の達成状況は、香川県労働委員会年報で公表しています。
このページに関するお問い合わせ
香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3722
FAX:087-806-0226