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労働委員会規則
使用者が労働組合法第7条に規定する不当労働行為を行ったと思われる場合は労働委員会に対して、労働組合又は労働者個人が救済を申し立てることができます。(申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年以内です。)
郵送は随時。持参される場合は、土、日、祝日を除く。
香川県労働委員会事務局(087−832−3721)
書面により申請してください。(様式ダウンロード参照)
無料
香川県労働委員会事務局(087−832−3721)
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提出前に必ずその旨を当労働委員会事務局まで連絡してください。申請内容等をお伺いし、申請が適当かどうか確認します。
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