ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
香川県労働委員会は、労使間のトラブルを解決するために、労働組合法に基づき設置された県の行政機関で、労使トラブルが自主的に解決できない場合に、公平・中立な立場で問題解決のお手伝いをします。
労働委員会は、公平な第三者的立場の公益委員、労働者側の事情を的確に把握している労働者委員、使用者側の事情を的確に把握している使用者委員の三者から構成されており、三者それぞれの立場を反映させた総合的な観点から労使トラブルの解決を支援します。
・公益委員(大学教授、弁護士など)
・労働者委員(労働組合役員など)
・使用者委員(会社役員など)
労働委員会は、労働組合法及び労働関係調整法などの関係法令等に基づき、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争を迅速かつ的確に解決するため、次のような事務を行っています。
・労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
・不当労働行為の救済
・労働組合の資格審査
また、労働者個人と使用者との間で生じた個別的労使紛争に関して、労働相談とあっせんを行っています。
このページに関するお問い合わせ
香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3721
FAX:087-806-0226