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公益事業において争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合または使用者は、争議行為をする10日前までに労働委員会と知事(県労働政策課扱い)の双方にその旨を書面で通知する義務があります。これは、争議行為を行うことによって県民の日常生活に多大な影響を及ぼすのを防止するためです。この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(注)公益事業とは、次の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないもの
労働委員会は、労働争議が発生したときに、公益事業に係るものである場合は必ず、また、公益事業以外の場合でも必要に応じて、電話等により争議の実情を調査します。これは、争議の実情を把握して、調査活動に入った場合に迅速な対応ができるよう備えておくためです。
このページに関するお問い合わせ
香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3722
FAX:087-806-0226