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お知らせ・新着情報
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公益事業において争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合または使用者は、争議行為をする10日前までに労働委員会と知事(県労働政策課扱い)の双方にその旨を書面で通知する義務があります。これは、争議行為を行うことによって県民の日常生活に多大な影響を及ぼすのを防止するためです。この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられる場合があります。
争議行為が2以上の都道府県にわたるものである場合は、中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に提出しなければなりません。中央労働委員会と厚生労働大臣への通知は、労働委員会と県知事(県労働政策課扱い)を経由して提出することができます。
(注)公益事業とは、次の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないもの
労働関係調整法
郵送は随時。持参される場合は、土、日、祝日を除く。
香川県労働委員会事務局(087−832−3722)
書面により提出してください。
無料
香川県労働委員会事務局(087−832−3722)
提出前に必ずその旨を当労働委員会事務局まで連絡してください。申請内容等をお伺いし、申請が適当かどうか確認します。
労働委員会は、労働争議が発生したときに、公益事業に係るものである場合は必ず、また、公益事業以外の場合でも必要に応じて、電話等により争議の実情を調査します。これは、争議の実情を把握して、調査活動に入った場合に迅速な対応ができるよう備えておくためです。
このページに関するお問い合わせ
香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3722
FAX:087-806-0226