ホーム > 組織から探す > 労働委員会 > 労働争議の調整

ページID:13811

公開日:2021年8月13日

ここから本文です。

労働争議の調整

お知らせ・新着情報

一覧を見る

現在、情報はありません。

調整とは

労働争議の調整は、労働条件など労使間の問題について、自主的な解決が困難になった場合に、労働委員会が公平・中立な機関として労使の間に入り、その話し合いのとりなしをして、争議を平和的に解決するために必要な援助を行う制度です。
労働委員会が行う調整の方法は、あっせん・調停・仲裁の3つに分かれており、どの方法を選ぶかは、原則として当事者の自由ですが、ほとんどの場合、手続の簡便なあっせんの方法が利用されています。あっせん、調停、仲裁の相違点は、次のとおりです。

あっせんの流れ(PDF:39KB)

3つの調整方法の中で最も多く利用されているあっせんは、一般的には次のように進められます。

申請(※1)、職権あっせん(※2)→事前調査(※3)→会長のあっせん員指名→あっせん活動(※4)→解決(※5)、取り下げ(※6)、打ち切り(※7)
※1 労使のいずれか一方又は労使双方の申請
※2 県民生活に重大な影響を及ぼす場合など
※3 事務局職員が、労使双方から争議の原因・争点・経過などについての実情を聴取します。
労使いずれか一方の申請の場合、相手方にあっせんに応じるかどうか確認します。
※4 事情聴取…あっせん員が労使双方から事情を聴取し、争議の争点がどこにあるのかを整理します。
主張の調整…事情聴取等に基づき、労使の主張の対立を調整し、あっせん案を示すなどして歩み寄りを図ります。
※5 あっせん案の受諾など
※6 申請者の都合
※7 解決の見込みがない場合など

香川県労働委員会あっせん員候補者名簿

内容

リンク

このページに関するお問い合わせ