ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
労働争議の調整は、労働条件など労使間の問題について、自主的な解決が困難になった場合に、労働委員会が公平・中立な機関として労使の間に入り、その話し合いのとりなしをして、争議を平和的に解決するために必要な援助を行う制度です。
労働委員会が行う調整の方法は、あっせん・調停・仲裁の3つに分かれており、どの方法を選ぶかは、原則として当事者の自由ですが、ほとんどの場合、手続の簡便なあっせんの方法が利用されています。
1.申請 |
労使のいずれか一方又は労使双方の申請 あっせん申請書様式 |
---|---|
2.事前調査 | 事務局職員が、労使双方から争議の原因・争点・経過などについての実情を聴取します。労使いずれか一方の申請の場合、相手方にあっせんに応じるかどうか確認します。 |
3.会長のあっせん員指名 | あっせん員候補者名の中から会長が指名します。 |
4.あっせんの実施 | (事情聴取)あっせん員が労使双方から事情を聴取し、争議の争点がどこにあるのかを整理します。 (主張の調整)事情聴取等に基づき、労使の主張の対立を調整し、あっせん案を示すなどして歩み寄りを図ります。 |
5.あっせんの終了 | 解決(あっせん案の受諾など)、取り下げ(申請者の都合)、打ち切り(解決の見込みがない場合など) |
このページに関するお問い合わせ
香川県労働委員会事務局
高松市番町4丁目1-10
電話:087-832-3722
FAX:087-806-0226