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土砂災害対策に関する法律として、土砂災害防止法、砂防三法があります。
土砂災害防止法によって指定された土砂災害警戒区域等のうち土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為をする場合(許可届出についてはこちらから)や、砂防三法のうち砂防指定地(許可届出についてはこちらから)・地すべり防止区域(許可届出についてはこちらから)・急傾斜地崩壊危険区域(許可届出についてはこちらから)内で制限行為等をする場合は、許可届出を行って下さい。
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するために平成12年に公布された法律です。
この法律により指定された土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、各市町長により危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
また、土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、県知事または建築主事により特定の開発行為に対する許可制、建築物の移転勧告、建築物の構造規制等が行われます。(土砂災害特別警戒区域における許可届出についてはこちら)
イラスト(土石流)
1.土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
イラスト(地すべり)
1.地すべり区域(地すべりを起こしている区域 または地すべりを起こすおそれのある区域)
2.地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は、250m)の範囲内の区域
イラスト(急傾斜地の崩壊)
1.傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
2.急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
3.急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを越える場合は50m)以内の区域
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定イメージ図
(資料提供;全国地すべりがけ崩れ対策協議会)
参考(外部リンク)
「土砂災害警戒情報」についてはこちら(気象庁)(外部サイトへリンク)
「土砂災害防止法」についてはこちら(国土交通省)(外部サイトへリンク)
砂防三法とは、次に示す三つの法律の総称です。
これらの法律で指定された区域内における制限行為に該当する場合、原則、制限行為の許可申請が必要です。
また、砂防設備等を占用する場合、占用許可申請が必要です。
<砂防指定地>
治水上砂防のため砂防設備を要する土地及び一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域を言います。(許可届出についてはこちら)
<地すべり防止区域>
地すべり活動を起こしている区域、または地すべりを起こす恐れが極めて大きい区域とこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長し、もしくは誘発し又は助長し、もしくは誘発する恐れの極めて大きい区域を合わせた区域で、公共の利害に密接な関連を有するものとして国土交通大臣が指定した区域を言います。(許可届出についてはこちら)
<急傾斜地崩壊危険区域>
急傾斜地の崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じる恐れのある土地及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発される恐れがないようにするため、有害行為を制限する必要がある土地として県知事が指定した区域をいいます。(許可届出についてはこちら)
砂防3法によって指定された各区域を示す標識
これまで掲載していた土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に、昭和41年度以降、調査・公表した箇所です。
このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは、土砂災害危険箇所にかわるものとして、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定が進められ、全国的に区域指定が一通り完了したため、今後は土砂災害警戒区域を使用することとします。
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